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事故を起こしてしまったら

事故を起こしてしまったら

交通事故を起こした場合には、人身かどうかによっても反則金や罰金そして免許の点数に大きく影響してきます。

免許点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に、運転免許の効力の停止や取消しなどの処分をする制度です。

この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。

これは、行政処分の中の自動車運転免許証の交通違反による点数制度によるものです。

交通事故、交通違反を起こした場合に良く使われているのに反則金がありますが、反則金と罰金とは元々性質が全く異なるものです。

違反点数と反則金額は違反の種類ごとに定められていますが、悪質な違反等に対して課せられる罰金(罰則)の金額は刑事裁判後に確定します。

「交通違反の反則金」

交通違反等を起こし、交通反則告知書(青キップ)が切られ、受領した場合、反則金を支払うための納付書(仮納付書)も同時に交付されますので、その納付書に記載されている期限までに、銀行、郵便局などの金融機関の窓口で反則金を納付することになります

交通違反の反則金は「軽微」な違反の場合に課せられるもので、所定の反則金を納付すれば交通違反に対して行われる刑事裁判の審理が免除されます。

「交通違反の罰金(罰則)」

交通違反の罰金(罰則)は、悪質、または重大な交通違反に課せられるもので(赤キップ)、この罰金は「禁固刑・懲役刑」と同様、刑事罰にあたりますので、反則金に比べ納付する金額が大きいくなるだけでなく、前科扱いとなります。

例えば、飲酒運転で死亡させてしまった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

反則金の場合は、違反内容により金額が確定していますが、罰金の場合は必ず刑事裁判を受けなければならず、裁判後に罰金額が確定します。

ただ違反を認めた場合は「略式裁判」による処理が行われ、書面上だけの簡易裁判によって即日、罰金額が確定します。

ただし、前歴があったり、特に悪質な交通違反と判断された場合は略式裁判を受けることができない場合があります(この場合、罰金刑では済まない可能性もあります)。

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